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2021.04.02

規約違反による制裁決定について

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B.LEAGUEチェアマン島田慎二は、下記の件について裁定委員会に諮問し、その答申を受けて、制裁を決定いたしました。

■制裁対象者、制裁の種類・内容および制裁理由

1. 制裁対象者:愛媛オレンジバイキングス 庄司 和広ヘッドコーチ
(ア) 制裁の種類および内容等
① 制裁の種類および内容:3ヶ月間の公式試合に関わる職務全部の停止
② 適用条項
1. 「Bリーグ規約」第3条〔遵守義務〕第2項、第4項、第9項
2. 「Bリーグ規約」第122条〔制裁の種類〕第2項4号

(イ) 違反行為の内容
① 暴力行為
1. 練習中の以下行為
2020年8月頃、練習中に自分の番を終えた選手(以下、「選手A」)が、練習参加者が少なかったことから、気を利かせて再度練習に加わったところ、選手Aの入りが遅いと勘違いし、選手Aを叱責するとともに、手拳(裏拳)でみぞおちを殴打したもの
2. 練習外での以下行為
2020年12月1日、チーム全体でインフルエンザ予防接種を受けるため集まった際、選手Aに対し、突然、左肩(三角筋部分)を手拳で6回殴打したもの
② 暴言
1. 2020年7月から12月にかけて、選手Aが練習前後の準備や片付けに少しでも遅れたり、ミスがあったりすると、同選手に対し、暴言を頻繁に浴びせていたもの
2. 試合でミスの多かった選手(以下、「選手B」)に対し暴言を吐いたもの。また選手Bに対して2020年7月から12月にかけて、暴言を繰り返していたもの。

上記で認定した選手に対する暴力行為(有形力の行使)は、暴行罪(刑法第208条)にも該当する行為であり、当該暴力行為及び上記暴言等は、ヘッドコーチという強い優位性を背景に、指導等の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え又はチーム環境を悪化させる行為であることから、パワーハラスメント※に該当し、規約に違反する行為である。
※本件において、パワーハラスメントについては、厚生労働省の定義に準じ、「チーム内における優位性を背景に、指導等の適正な範囲を超えて、精神的・身体的 苦痛を与える又はチーム環境を悪化させる行為」と定義する。

(ウ) 制裁理由
上記違反行為は、「豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発展に寄与する」というB.LEAGUEの目的に反する悪質なものであり、かつ、 B.LEAGUEや公益財団法人日本バスケットボール協会(以下、「JBA」という)ひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めるものであり、厳に慎むべきものであるため。

2. 制裁対象者:株式会社エヒメスポーツエンターテイメント(愛媛オレンジバイキングス) 開大輔 代表取締役社長兼GM
(ア) 制裁の種類および内容等
① 制裁の種類および内容:けん責
② 適用条項
1. 「Bリーグ規約」第3条〔遵守義務〕第2項
2. 「Bリーグ規約」第122条〔制裁の種類〕第2項1号

(イ) 違反行為の内容
庄司和広ヘッドコーチの言動に問題があることを、一部の選手、スタッフから相談や報告を受け、庄司和広ヘッドコーチに対し抽象的に問題点の指摘を行ったものの、具体的な言動の中身を確認していなかったため、上記言動を把握することも無く、その後の更なるパワーハラスメントを招いたもの

(ウ) 制裁理由
① 上記違反行為は、リーグや協会ひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めるものであり、厳に慎むべきものであるため
② ヘッドコーチよりも上位の立場にあり、かつ庄司和広ヘッドコーチのパワーハラスメントを止めさせる機会が実際にあったにもかかわらず、GMとして選手、スタッフとの信頼関係を構築出来ていなかったこと、さらに代表取締役社長として、会社全体のガバナンスを機能させられなかったことで、状況を十分に把握することが出来ず、理不尽な暴力や暴言の横行を招いたため

3. 制裁対象者:株式会社エヒメスポーツエンターテイメント(愛媛オレンジバイキングス)
① 制裁の種類および内容:制裁金100万円
② 適用条項:
1. 「Bリーグ規約」第3条〔遵守義務〕第2項、第4項、第9項
2. 「Bリーグ規約」第122条〔制裁の種類〕第1項2号
3. 「Bリーグ規約」第127条〔両罰規定〕
4. 「Bリーグ規約」第132条〔2,000万円以下の制裁金〕1号

(イ) 違反行為の内容
上記、庄司和広ヘッドコーチおよび開大輔代表取締役社長兼GMの違反行為。

(ウ) 制裁理由
上記、庄司和広ヘッドコーチのパワーハラスメント行為等、および開大輔代表取締役社長兼GMの不適切・不十分な対応は重大な規約違反であり、リーグや協会ひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めたことに鑑み、管理責任を問うもの

●発覚から裁定決定までの経緯
1. 2020年12月26日、B.LEAGUEが設置する「外部の弁護士通報相談窓口」に庄司和広ヘッドコーチの行為がパワーハラスメントに該当するのではないかとの通報が入る
2. 調査を進めたところ、複数の選手が暴力・暴言・ハラスメント行為を受けた、その行為を複数の選手、チームスタッフが見ていたことがわかり、関係のある多数の選手、スタッフに対し、慎重にヒアリングをした後に、事実認定を行い、本制裁決定に至った。