2025.07.28

規約違反による制裁決定について

  • RELEASE

 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。

【事案】
山形ワイヴァンズによるBリーグ規約違反

【認定された事実】
関係証拠を総合すると、下記事実が認定された。
・ 山形ワイヴァンズに当時所属していたアシスタントコーチが、チームスタッフ(以下「スタッフA」)に対して下記行為を行った事実に対する山形ワイヴァンズの監督責任
 (1) 2025年1月初旬ころから同年2月末ころまで、スタッフAに対して、同人が業務上のミスをした際に、「ポンコツ」、「使えない」、「どんな育て方をしたらお前みたいな人間になるんだ」、「親の顔が見てみたい」といった発言を日常的に繰り返した
 (2) 2025年2月初旬ころ、スタッフAの二の腕を複数回つねった
 (3) 2025年2月19日、他のチームスタッフの自宅において、スタッフAの頬を、拳で数回、にぶい音がなる程度の強さで殴打した
 (4) 2025年2月24日、自動車を運転するスタッフAに対して助手席から殴る動作をした

【適用条項】
認定事実:Bリーグ規約 第127条、第3条第9項

【制裁内容】
山形ワイヴァンズ: けん責および制裁金100万円

【制裁理由】
 本件は、アシスタントコーチがチームスタッフに対して人格否定的な発言をし、暴力をふるったハラスメント事案で、その態様は刑法犯にも当たり得る悪質なものである。
 B.LEAGUEは長年にわたり、各クラブに対し、ハラスメントの根絶を指導してきたにも関わらず、山形ワイヴァンズは本件の発生を防ぐことができておらず、監督上の責任が認められ、けん責のみならず制裁金が必要と判断した。
 なお、本件アシスタントコーチは、2025年3月4日付で山形ワイヴァンズとの契約が解除されたことから、本制裁決定時点で「Bリーグ関係者」(Bリーグ規約第3条第1項)ではないため、制裁の対象にはならなかった。

【経緯の概要】
1. 2025年2月下旬ころ、山形ワイヴァンズからB.LEAGUEに対し、認定事実に関する報告がなされる。
2. 同日、B.LEAGUEコンプライアンス事務局が調査を開始。
3. 同年7月22日、B.LEAGUEにて本制裁決定に至る。