規約違反による制裁決定について
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。
【事案】
秋田ノーザンハピネッツ所属ユースチームスタッフによるBリーグ規約違反
【認定された事実】
関係証拠を総合すると、下記事実が認定された。
1. 秋田ノーザンハピネッツ所属のユースチームスタッフが、2025年、ユースチーム所属の選手に対し、不適切な発言を繰り返し行った事実
2. 上記事実に対する秋田ノーザンハピネッツの監督責任
【適用条項】
認定事実1:Bリーグ規約 第3条第9項
認定事実2:Bリーグ規約 第127条、第3条第9項
【制裁内容】
1. 秋田ノーザンハピネッツ所属ユースチームスタッフ
けん責およびバスケットボール関連活動の全部の停止・禁止1ヶ月間
制裁決定の翌日(2025年8月27日)から2025年9月26日まで
2. 秋田ノーザンハピネッツ :けん責および制裁金50万円
【制裁理由】
B.LEAGUEは、かねてよりハラスメントの根絶に向け、各クラブ及びその役職員らに対し指示指導を行ってきたが、それにも関わらず、本件ユースチームスタッフは、多感な時期の未成年者に対し、人格を否定するような発言を繰り返したものであって、その責任は重いといわざるを得ない。
本件ユースチームスタッフは、現在、事実を認めて深く反省し、クラブと共に再発防止に真摯に取り組んでいる点は評価できるものの、これら有利な事情を考慮しても、未成年者の心を深く傷つけるような発言に対しては相応の制裁が必要だと判断した。
また、クラブは、上記のようなB.LEAGUEの指示指導にも関わらず、本件ユースチームスタッフによる不適切な発言を防ぐことができず、十分な監督を怠ったといわざるを得ない。
よって事案の重さに照らし、クラブに対しても相応の制裁が必要だと判断した。
【経緯の概要】
1. 日本バスケットボール協会(以下「JBA」という)に対し、認定事実1の通報がなされる。
2. JBAより、B.LEAGUEコンプライアンス事務局(以下「事務局」という)に対し、認定事実1の通報が共有される。
3. 事務局が調査を開始。
4. 2025年8月26日、B.LEAGUEにて本制裁決定に至る。