2025.10.03
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。規約違反による制裁決定について
【事案】
青森ワッツ所属アシスタントコーチ1名によるBリーグ規約違反
【認定された事実】
関係証拠を総合すると、下記事実が認定された。
・青森ワッツ所属アシスタントコーチ(以下「本件コーチ」という)が、2024-25シーズン、当時アシスタントコーチとして山形ワイヴァンズに在籍中、同クラブのチームスタッフ(以下「スタッフA」)に対して下記行為を行った事実
(1) 2025年1月初旬ころから同年2月末ころまで、スタッフAに対して、同人が業務上のミスをした際に、「ポンコツ」、「使えない」、「どんな育て方をしたらお前みたいな人間になるんだ」、「親の顔が見てみたい」といった発言を日常的に繰り返した
(2) 2025年2月初旬ころ、スタッフAの二の腕を複数回つねった
(3) 2025年2月19日、他のチームスタッフの自宅において、スタッフAの頬を、拳で数回、にぶい音がなる程度の強さで殴打した
(4) 2025年2月24日、自動車を運転するスタッフAに対して助手席から殴る動作をした
【適用条項】
認定事実: Bリーグ規約 第3条第9項
【制裁内容】
けん責およびバスケットボール関連活動の全部の停止・禁止3ヶ月間
※本制裁決定の翌日(2025年10月4日)から2026年1月3日まで
【制裁理由】
本件は、アシスタントコーチがチームスタッフに対して人格否定的な発言をし、暴力をふるったハラスメント事案で、その態様は人格を著しく傷つけるものであり、暴力行為は刑法犯にも当たり得る悪質なものであるから、相当程度、重い処分も考えられるところである。
他方で、本件コーチは、本件発覚後、所属クラブとの契約を解除されて以来、約6ヶ月にわたり実質的に活動停止に近い境遇にあったとも評価でき、相応の社会的制裁を受けたといえること、概ね事実を認めて反省していること等の事情もあることから、これを十分に斟酌し、処分の重さを一定程度減ずるのが相当であり、よって、上記の制裁案が妥当と判断する。
なお、本件コーチは、認定事実記載の行為当時「Bリーグ関係者」(Bリーグ規約第3条第1項)に該当し、山形ワイヴァンズによる契約解除により一旦「Bリーグ関係者」ではなくなったものの、青森ワッツとの新規契約に伴い改めて「Bリーグ関係者」に該当することとなったため、Bリーグ規約第121条第1項に基づく制裁対象となる。
【経緯の概要】
1. 2025年2月下旬ころ、山形ワイヴァンズからB.LEAGUEに対し、認定事実に関する報告がなされる。
2. 同日、B.LEAGUEコンプライアンス事務局が調査を開始。
3. 同年3月4日、山形ワイヴァンズが本件コーチとの契約解除を発表。
4. 同年7月22日、B.LEAGUEにて山形ワイヴァンズに対する制裁決定。
5. 同年9月10日、青森ワッツが本件コーチとの新規契約締結を発表。
6. 同年10月3日、B.LEAGUEにて本件コーチに対する本制裁決定に至る。