2025.10.20
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。規約違反による制裁決定について
【事案】
バンビシャス奈良所属ユースチームスタッフによるBリーグ規約違反
【認定された事実】
関係証拠を総合すると、下記事実が認定された。
1. バンビシャス奈良所属のユースチームスタッフが、2023年度から2024年度にかけて、ユースチーム所属の選手等に対し、不適切な言動を繰り返し行った事実
2. 上記事実に対するバンビシャス奈良の監督責任
【適用条項】
認定事実1:Bリーグ規約 第3条第9項
認定事実2:Bリーグ規約 第127条、第3条第9項
【制裁内容】
1. バンビシャス奈良所属ユースチームスタッフ
けん責およびバスケットボール関連活動の全部の停止・禁止3ヶ月間制裁決定の翌日(2025年10月21日)から2026年1月20日まで
2. バンビシャス奈良
【制裁理由】
本件ユースチームスタッフについては、その表現自体がおよそ社会で許容されないような差別的で侮蔑的、人格否定的な用語を用い、繰り返し、ユースチーム所属選手や他のユースチームスタッフに向けて、不適切な言動をしたものであり、その動機や意図を検討するまでもなく、ハラスメントに当たるというべきであり、かつ、その態様は悪質といわざるを得ない。本件ユースチームスタッフは、既にユースチームにかかる職務を解任されていること、今後、自身の仕事のあり方を見直すと誓約していること等の事情を考慮してもなお、相当程度、重い処分は免れない。
クラブについては、早期に兆候をつかんで対処すべき立場にありながら、長きにわたりハラスメントを見逃した点で過失の程度は重いといわざるを得ない。そのため、クラブが主導してハラスメント調査に取り組んだこと、本件ユースチームスタッフをユースチームに関する職務から解任するなど一定の対処を行ったこと、今後の再発防止を誓っていること等の事情を考慮してもなお、相当程度、重い処分は免れない。
【経緯の概要】
1. 2025年、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「JBA」という)に対し、認定事実1の通報がなされる。
2. 同年、JBAより、B.LEAGUEコンプライアンス事務局(以下「事務局」という)に対し、認定事実1の通報が共有される。
3. 同年、事務局が調査を開始。
4. 同年10月20日、B.LEAGUEにて本制裁決定に至る。