バスケットLIVE
2026.05.12

規約違反による制裁決定について

  • RELEASE
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。

【事案】
三遠ネオフェニックスによるBリーグ規約違反

【認定された事実】
関係証拠を総合すると、下記の事実が認定された。
・三遠ネオフェニックス(以下「本件クラブ」という)に当時所属していたチームスタッフ(以下「本件チームスタッフ」という)が、運転免許の効力が停止されている状態で、2026年1月13日から同年2月4日までの間、複数回にわたり、公道において同人所有の自動車を運転した事実(以下「本件違反行為」という)に対する、本件クラブの監督責任

【適用条項】
認定事実:Bリーグ規約 第127条、第3条第4項

【制裁内容】
けん責および制裁金100万円

【制裁理由】
 本件は、本件チームスタッフが速度違反により運転免許の効力が停止されていたにもかかわらず、またもや無免許状態で自動車を運転して警察に摘発されたことについて、本件クラブの責任が問われている事案であるところ、B.LEAGUEは、以前から無免許運転等の交通違反撲滅に向けて各クラブにその対処を強く要請していたにもかかわらず、本件クラブは所属する選手やスタッフに対して十分な注意喚起等を行ったとは到底、認められない。また、本件クラブが本件違反行為の前提事実となる速度違反による検挙の可能性を認識した以降も、本件チームスタッフに対する指導監督を十分に行ったとも認められない。
 したがって、本件クラブが監督責任を十分に果たさなかったことは明らかというべきであり、また、その過失の程度は他の事案と比べても重いといわざるを得ない。よって、上記の制裁が妥当と判断した。
 なお、本件チームスタッフは、本件クラブとの契約が解除されたことから、本制裁決定時点で「Bリーグ関係者」(Bリーグ規約第3条第1項)ではないため、制裁の対象にはならなかった。

【経緯の概要】
1.2026年2月4日、本件クラブからB.LEAGUEに対し、本件違反行為にかかる報告がなされる。
2.同日、B.LEAGUEコンプライアンス事務局が調査を開始。
3.同年4月30日、B.LEAGUEにて本制裁決定に至る。