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2020.01.21

規約違反による制裁決定について

  • RELEASE

B.LEAGUEチェアマン 大河 正明は、下記の件について裁定委員会に諮問し制裁を決定いたしました。


■制裁対象者、制裁の種類・内容および制裁理由

1. 制裁対象者:島根スサノオマジック 鈴木 裕紀 ヘッドコーチ

(ア) 制裁の種類および内容:2ヶ月間の公式試合に関わる職務全部の停止

(イ)適用条項
①「Bリーグ規約」第3条 [遵守義務]第2項、第4項
②「Bリーグ規約」第122条 [制裁の種類]第2項4号

(ウ)違反行為の内容
① チームスタッフA氏に対する2019年7月及び8月中の以下各行為
1. 海水浴場にて泳げないと事前に伝えていたA氏に対して、泳ぐことを強要した行為。その後、対象のスタッフはその夜に体調を崩し嘔吐した。
2. 2日にわたり、練習後、A氏にシュート勝負を求め、途中から食事代を賭けると一方的に宣告し、シュートを外す度に選手の前で侮辱し、2日とも食事代を払わせ、食欲がなく残した食事の完食を強要するなどをした行為。
3. A氏に対して日常的に叱責し、時に侮辱する発言をした行為。
② B選手に対する以下の各行為
解雇をほのめかす発言や殊更きつい口調で叱責し、精神的に苦痛を与えた行為。そのためB選手は嘔吐をすることも頻繁にあった。

上記で認定した選手、スタッフに対する行為は、ヘッドコーチという強い優位性を背景に、指導等の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え又はチーム環境を悪化させる行為であることから、パワーハラスメント※に該当し、規約に違反する行為である。
※本件において、パワーハラスメントについては、厚生労働省の定義に準じ、「チーム内における優位性を背景に、指導等の適正な範囲を超えて、精神的・身体的 苦痛を与える又はチーム環境を悪化させる行為」と定義する。

(エ) 制裁理由
上記違反行為は、「豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発展に寄与する」というリーグの目的に反する悪質なものであり、かつ、B.LEAGUEやJBAひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めるものであり、厳に慎むべきものであるため


2. 制裁対象者:島根スサノオマジック 堀 健太郎GM

(ア) 制裁の種類および内容: けん責および制裁金10万円

(イ) 適用条項:
①「Bリーグ規約」第3条 [遵守義務]第2項、第4項
②「Bリーグ規約」第122条 [制裁の種類]第2項1号・2号
③「Bリーグ規約」第132条[2,000万円以下の制裁金]1号

(ウ) 違反行為の内容
クラブのヘッドコーチである鈴木裕紀氏の上記パワーハラスメント行為に対し、鈴木氏のパワーハラスメント行為について認識していたものと認められるが、鈴木氏を制止したり、注意したりするなどの必要な対応を行わなかったこと。

(エ) 制裁理由
① 上記違反行為は、B.LEAGUEやJBAひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めるものであり、厳に慎むべきものであるため。
② GMという立場にあったにもかかわらず、リーグの理念やパワーハラスメントに対する理解や選手等への配慮が不十分であり、結果として、鈴木氏のパワーハラスメント行為を制止することが出来なかったため


3. 制裁対象者:島根スサノオマジック 篠原 滋アシスタントGM

(ア) 制裁の種類および内容:けん責

(イ) 適用条項:
①「Bリーグ規約」第3条 [遵守義務]第2項、第4項
②「Bリーグ規約」第122条 [制裁の種類]第2項1号・2号

(ウ) 違反行為の内容
クラブのヘッドコーチである鈴木裕紀氏の上記パワーハラスメント行為に対し、鈴木氏のパワーハラスメント行為について認識していたものと認められるが、鈴木氏を制止したり、注意したりするなどの必要な対応を行わなかったこと。

(エ) 制裁理由
① 上記違反行為は、B.LEAGUEやJBAひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めるものであり、厳に慎むべきものであるため。
② アシスタントGMという立場にあったにもかかわらず、リーグの理念やパワーハラスメントに対する理解や選手等への配慮が不十分であり、結果として、鈴木氏のパワーハラスメント行為を制止することが出来なかったため。


4. 制裁対象者:株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック(島根スサノオマジック)

(ア) 制裁の種類および内容:制裁金 30 万円

(イ) 適用条項:
①「Bリーグ規約」第3条 [遵守義務]第2項、第4項
②「Bリーグ規約」第122条 [制裁の種類]第1項2号
③「Bリーグ規約」第127条[両罰規定]
④「Bリーグ規約」第132条[2,000万円以下の制裁金]1号

(ウ) 違反行為の内容
上記、鈴木裕紀ヘッドコーチ、堀 健太郎GM、篠原 滋アシスタントGMの違反行為。

(エ) 制裁理由
鈴木ヘッドコーチのパワーハラスメント等およびGMらの不適切・不十分な対応は重大な規約違反であり、B.LEAGUEやJBAひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めたことに鑑み、クラブの管理責任を問うもの。


■発覚から裁定決定までの経緯

1.2019年8月頃 B.LEAGUEに鈴木ヘッドコーチの指導方法に問題があるのではないかという旨の連絡を受け、クラブにて実態調査するよう依頼。
2.2020年1月20日 クラブからの調査報告をもとに、上記の通り事実認定を行なったことで、本制裁決定に至った。

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