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2020.12.04

規約違反による制裁決定について

  • RELEASE

B.LEAGUEチェアマン島田慎二は、下記の件について裁定委員会に諮問し制裁を決定いたしました。

■制裁対象者、制裁の種類・内容および制裁理由

1. 制裁対象者:株式会社兵庫プロバスケットボールクラブ(西宮ストークス)
(ア) 制裁の種類および内容等
① 制裁の種類および内容:けん責(始末書をとり、将来を戒める)
② 適用条項:
  1. 「Bリーグ規約」第3条〔遵守義務〕第2項
  2. 「Bリーグ規約」第122条〔制裁の種類〕第1項1号

(イ) 違反行為の内容
① 当該選手Aについて、国外から日本に新規入国した際、空港において検疫官から、入国の次の日から起算して14日間は検疫所長が指定する場所で待機し、不要な外出をしないよう要請されていたにも拘わらず、14日の待機期間内において、前記待機場所外で行われたチーム練習に参加させ、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため政府が実施している水際対策の一環である「入国後14日間待機要請」に従わなかったもの
② 当該選手Bについて、国外から日本に新規入国した際、空港において検疫官から、入国の次の日から起算して14日間は検疫所長が指定する場所で待機し、不要な外出をしないよう要請されていたにも拘わらず、14日の待機期間内において、前記待機場所外で行われたチーム練習に参加させ、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため政府が実施している水際対策の一環である「入国後14日間待機要請」に従わなかったもの
③ 当該選手Cについて、国外から日本に新規入国した際、空港において検疫官から、入国の次の日から起算して14日間は検疫所長が指定する場所で待機し、不要な外出をしないよう要請されていたにも拘わらず、14日の待機期間内において、前記待機場所外で行われたチーム練習に参加させ、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため政府が実施している水際対策の一環である「入国後14日間待機要請」に従わなかったもの

(ウ) 制裁理由
① 上記行為は、Bリーグや日本バスケットボール協会ひいてはバスケットボール界全体の価値を貶めるものであり、厳に慎むべきものであること
② 外国籍選手等の新規入国に関しては、政府から入国緩和措置を受けるにあたり、14日間の待機要請等を遵守させる旨Bリーグとして政府宛てに誓約書を提出しているうえ、各クラブに対しても遵守内容について具体的に指示・指導しているにも拘らず、当該誓約に反する事態を招いたことは、Bリーグの社会的信用及び政府のBリーグに対する信頼を毀損する行為であり、かつ、Bリーグが実施している新型コロナウイルス感染症対策の効果を損ない関係者に危害を及ぼし得る対応であること