2026.01.13
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン: 島田慎二 以下「B.LEAGUE」)は、2026-27シーズンよりスタートする「B.革新」に向け、「ユース育成補償金制度の導入」「選手契約情報の公開方式」および「ドラフト制度の規定追加」など、競技に関わる各レギュレーションを決定しましたのでお知らせいたします。B.革新に向けた競技レギュレーション詳細決定 ~“ユース育成補償金の導入”および“選手契約情報・サラリーキャップ総額”の公開など~
(1)ユース育成補償金制度の導入
「世界で通用する選手の輩出」のため、育成環境の整備、選手輩出に寄与したクラブの努力を評価・補償し、また有望な育成選手が無償で他クラブに流出することを防ぐことを目的に、Bユース在籍歴がある選手がBクラブと初めてプロ契約を締結する際に発生する補償金制度を導入。| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 内容 | Bユースに在籍歴がある選手がBクラブと初めてプロ選手契約をした際に発生する補償金制度 ※Bユース所属後、中体連、高体連、大学連盟等の他団体に所属したアマチュア選手も対象とする ※Bユースに在籍歴のある見做し日本人選手、外国籍選手も条件を満たせば対象とする ※当該補償金はサラリーキャップには含まれない |
| 条件 | ・前シーズンの4/1時点で満23歳の誕生日を迎えていないこと ・Bユース在籍期間が連続「6か月」以上あること ※Bユース在籍期間はTeam JBAのBクラブU15またはU18への選手登録期間とする。なお、各年度U15チーム規程およびU18チーム規程に定める選手登録の期限までに登録がなされている場合は、一律で年度当初(4月1日)の登録とみなして在籍期間を算出する。 |
| 金額算出方法 | 獲得クラブのリーグカテゴリーの基本金額と在籍期間係数を掛け合わせて金額を算出する 算出式:基本金額×在籍期間係数 ≪基本金額≫B.PREMIER:400,000円、B.ONE:200,000円、B.NEXT:50,000円 ※在籍期間が6か月以上1年未満の場合、在籍期間係数は0.5とみなす 例:在籍期間5年6か月の場合⇒在籍期間係数を「5.5」とする ※複数クラブに在籍歴のある場合はクラブ毎に在籍期間係数を算出する ※各カテゴリーの基本金額は、「サラリーキャップ制度の設定額」を参考に設定(B.ONE=B.PREMIERの1/2、B.NEXT=B.PREMIERの1/8) |
| 支払いの流れ | ① 選手登録 ② リーグ:契約・登録内容の確認/当該選手のBユース在籍期間の確認/補償金額の算出/育成クラブ・獲得クラブ双方への補償金額の通知 ③ 育成クラブ:獲得クラブへの請求書の発行・リーグへの送付 ④ リーグ:育成クラブが発行した請求書を獲得クラブに送付 ⑤ 獲得クラブ:指定期日までに当該金額を支払い/支払いが完了したことをその証拠書類と共にリーグに通知 |
(2)選手契約情報の公開方式(2026-27シーズン)
2026-27シーズンにおける選手契約情報の一部を以下の通り公開します。【基本報酬額】選手個人名の公開は行わず、各クラブのサラリーキャップ総額および、一定の報酬レンジごとの人数(「1億円以上」「8,000万円以上」など6段階)を公開。
【契約期間/オプション】選手個人名とともに、契約年数およびオプションの有無・種類(チームオプション/プレーヤーオプション等)を公開。
| Division | 基本報酬 | 契約期間/オプション有無 |
|---|---|---|
| B.LEAGUE PREMIER | ●各クラブのサラリーキャップ総額 ●B.PREMIER 全選手を対象に以下6つのレンジごとの総人数を公開 (1億~/8,000万~/6,000万~/4,000万~/2,000万~ /~2,000万) |
①各クラブ所属選手の契約期間(年数) ②オプション有無 ③オプション種類(プレーヤーorチーム) |
| B.LEAGUE ONE | ●各クラブのサラリーキャップ総額 | |
| B.LEAGUE NEXT | 公開なし |
●各クラブのサラリーキャップ総額(2回):①11月、②9月
●6つのレンジごとの総人数 :11月
(3)ドラフト制度における指名制限および昇格時におけるドラフト対象選手の取扱い
ドラフト制度の公平性と実効性を高めるため、以下の規定を追加します。
● NCAA所属選手の指名制限:NCAA所属選手(1~3年生)が、ドラフト前に翌シーズンのBリーグ参入意志がないことを所定の書式で明言した場合、各クラブはその選手を指名することができない。
● B.PREMIER昇格時のドラフト特例:B.ONEからB. PREMIERへクラブが昇格するシーズンにおいて、当該クラブに在籍するドラフト対象選手は、前シーズン1月のドラフトで自クラブから指名を受けることで、B.PREMIER昇格後の契約継続が可能となる。
(4)スター選手条項適用選手における基本報酬の減額制限
適正な運用を図るため、スター選手条項適用選手の翌シーズンの契約について制限を設けます。【規定内容】スター選手条項が適用された選手が、翌シーズンも同クラブに所属し、かつ基本報酬を減額する場合、その減額幅は適用シーズンの基本報酬の30%以内でなければならない。
(例)基本報酬3億円(スター選手条項適用)の選手が翌シーズンも在籍する場合、条項適用を外し2.1億円(30%減)を下回る契約は不可。 基本報酬1億円(66%減)は不可。
【例外】当該選手に対して、翌シーズンも継続してスター選手条項を適用する場合はこの限りではない。