クラブライセンス交付規則に基づく決定
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、チェアマン:島田 慎二 以下「B.LEAGUE」) は、2024年9月10日 (火) に開催した理事会において、下記の件について決定を行いました。
■対象者(クラブ名)
株式会社GWC (アースフレンズ東京Z)
■決定内容
ライセンスの取消し
※B.LEAGUE 2024-25シーズンのB2ライセンスを取消し
■決定理由
当該クラブに対しては、2024年4月に行われたクラブライセンスの判定において、2023年度決算時 (2024年6月期)までに債務超過を解消する施策と確約書の提出を以って、これが履行されることを前提にクラブライセンス交付規則の基準F.02およびF.08が充足されると判断され、B.LEAGUE 2024-25シーズンのB2ライセンスが交付されていた。
しかしながら、2023年度の決算において債務超過が解消できない見込みであると当該クラブからリーグに報告があり、ヒアリングを行った結果、当該年度決算において債務超過を解消するのは困難であると判断した。
クラブライセンスの判定上は、B2ライセンスの基準を満たさない状態となり、B2ライセンス取消しを行った。
■備考
【クラブライセンス交付規則】
F.02 純資産基準
ライセンス申請者は、債務超過であってはならない。ライセンス申請者の計算書類において、申請期日の属する事業年度の前年度末日現在、純資産の金額がマイナスである(債務超過である)場合は、本基準は充足しないものとする。
F.08 ライセンス交付の決定に先立つ損益見込み、申請期日以降に実行される(予定を含む)資本政策
ライセンス申請者は、今年度の損益見込、スポンサーリスト(広告料収入の相手先および金額を記載した一覧表)および申請期日以降に実行される(予定を含む)資本政策をライセンス事務局に提出し、当該事業年度末において、F.01利益基準、F.02純資産基準、F.03売上高基準に抵触しない見込みであることを示さなければならない。提出された損益見込みおよび資本政策を勘案した結果、当該事業年度末において、F.01利益基準、F.02純資産基準(B2ライセンスにおいてもA基準として取り扱う)、F.03売上高基準を充足しない可能性が高いと判断される場合には、本基準は充足しないものとする。