2026.10.29
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、コミッショナー:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。規約違反による制裁決定について
【事案】
秋田ノーザンハピネッツ所属選手によるBリーグ規約違反
【認定された事実】
関係証拠を総合すると、下記事実が認定された。
1. 秋田ノーザンハピネッツに所属するトロイ・マーフィージュニア選手が、国際運転免許証による日本国内での運転可能期間(注1)が経過し、かつ他に日本国内で自動車を運転する資格がない状態で、2026年9月1日(火)午後3時頃、秋田県秋田市山王において、第三者から貸与された自動車を運転した事実
また、同選手が、当該自動車運転時において、自動車を停止せず携帯電話等を使用(保持)した事実
2. 上記事実に対する秋田ノーザンハピネッツの監督責任
【適用条項】
認定事実1:Bリーグ規約 第3条第4項
認定事実2:Bリーグ規約 第127条、第3条第4項
【制裁内容】
1. トロイ・マーフィージュニア選手: けん責
2. 秋田ノーザンハピネッツ: けん責および制裁金100万円
【制裁理由】
1. 選手について
選手個人について各違反は認められるものの、当該選手は一時帰国後、国際運転免許証を取得しそれに基づいて本邦内で運転したと認められ、意図的な無免許運転とは全く異なる事案(難解な道路交通法上のルールに対する知識不足)であり、携帯電話保持も公道から駐車場に入るタイミングで場所の確認のため携帯電話を見たところを警察官に見とがめられた事案であった可能性があり、非難の程度が大きいとはいえないと考えられる。そして、現在、当該選手は国内の運転免許に切り替える手続を進めていること、既にクラブからの違反公表により一定の社会的制裁を受けていること等の事情を総合すると、今回に限り、制裁金による処分は不要とし、けん責にとどめるのが相当と判断した。
2. クラブについて
クラブについては、過去、道路交通法違反事案が頻発する中でB.LEAGUEは繰り返し各クラブに法令違反の防止体制を強化し、常にモニタリングをするよう指導してきたにも関わらず、本件違反を防止することができなかったものであり、当該クラブでは過去にも道路交通法違反に対する監督責任に基づく制裁を受け今回が二度目であること、B.LEAGUEは道路交通法違反に対し厳しく対処していること等を考慮すると、例え難解な道路交通法の違反であるという事情があり、さらに、過去に発生した他の規約違反事案と比較しても当該クラブが相当具体的かつ実効的な再発防止策を即座に講じたと認められる点を最大限に斟酌したとしてもなお、相当程度の監督責任は免れない。よって当該クラブに対しては制裁金を含む上記制裁が相当と判断した。
(注1)外国で取得した国際運転免許証により日本国内で運転するためには、国際運転免許証の発給から1年以内で(有効期間)、かつ日本に上陸した日から1年以内であるという要件をいずれも満たしている必要がある(当該いずれもの要件を満たした期間が「運転可能期間」とされている)。
ここでいう「日本に上陸した日」とは、いちど日本に入国(入国日①)した者が、その後日本国外へ出国(出国日)し、再度日本へ入国(入国日②)したとき、出国日と入国日②の間の期間が3か月未満である場合には入国日②ではなく入国日①から起算することとされている。
(参考:警視庁ウェブサイト https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html)
【経緯の概要】
1. 2026年9月2日、クラブからB.LEAGUEに対し、認定事実1の報告がなされる。
2. 同日、B.LEAGUEコンプライアンス事務局が調査を開始。
3. 同年10月27日、B.LEAGUEにて本制裁決定に至る。
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